2021-02-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
旧姓を旧姓のまま一般的法的効力を与えて、本来の氏は少し使用を制限する。 氏に関する人格権を侵害するんじゃないかとか、いろいろな課題はありますよ。課題はありますが、極論をぶつけ合って全く不便を解消できない事態を打開するために私たちはそれを先導してきたし、また稲田議員なども、婚氏続称制度のアナロジーで婚前氏続称制度というのを御提案されている。
旧姓を旧姓のまま一般的法的効力を与えて、本来の氏は少し使用を制限する。 氏に関する人格権を侵害するんじゃないかとか、いろいろな課題はありますよ。課題はありますが、極論をぶつけ合って全く不便を解消できない事態を打開するために私たちはそれを先導してきたし、また稲田議員なども、婚氏続称制度のアナロジーで婚前氏続称制度というのを御提案されている。
旧姓併記で、パスポートに旧姓併記したら、海外に行ったら、何だこの併記はといろいろ聞かれ、聞かれたら困るから、今度はそれがわかるように、これは旧姓だということをパスポートに書くんだと外務大臣もおっしゃっていたけれども、そういう問題じゃなくて、旧姓に一般的法的効力を与えたらいいだろうと言っているんです。
それに対して、我々維新の会が参院選のマニフェストに提案している、旧姓に一般的法的効力を与えるということであれば、これは別に、民法、戸籍法を手直しせずともできます。 なぜできるか、今やっているところがあるんです。どこがやっているか、最高裁です。裁判所です。
もう旧姓、旧氏を選んだ方は、住民票で公証する形で一般的法的効力を付与していったら、もうこれで、この国会中にもできるんじゃないかと。 先日、サイボウズの青野社長が、高裁で棄却をされたのかな、もう一回最高裁に行くんだというようなことをおっしゃっていたような気もしますが、ただ、青野社長ももうわかってこられていると思います。もう司法闘争のフェーズではない。これはもう国会の仕事だと。
むしろ、今せっかく総務省の世界で住民票に旧姓が、旧氏が公証されているんだから、それに一般的法的効力を与えたらいいじゃないですか。併記じゃなくて、旧姓、旧氏、要は、戸籍ではない住民票で公証されているところの旧姓、旧氏に一般的法的効力を付与する措置を検討すべきだと私は思います。